shao as a service @shao1555 (どうしてこうなった) ✔︎ インボイス制度により「消費税率ごとの区分表記」が必要になる ✔︎ 自賠責保険の保険料は「消費税法別表第二第三号に規定する政令で定める契約」に定められた非課税取引 ✔︎ 一方クレカ手数料は課税取引 ✔︎ 保険料と区分して記載する必要があり、インボイスに記載された 2024-05-12 20:00:14 shao as a service @shao1555 Q: 手数料をとることが違反なの? A: 店とカード会社の間で契約する規約で「現金客と比較して差別的な扱いをすることを禁止」してます。手数料の請求だけでなく、特定の商品や金額、時間帯にカードの取り扱いを拒否することもダメです。 Q: 税金 (国税や自動車税) は手数料をとってるけど? A: 収納代行業者の立替サービスの利用料金という扱いです。都税の例にと
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