商標について誤解している人が多数なので、この件についてはたぶん弁護士より詳しいレベルの私が解説します。そうしないと以下のような被害者が出そうなので・・...
![永江 一石](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/378979a4be925ec1fd48000ccb5c7817beb0b09d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fscontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-1%2Fp200x200%2F90694202_3068525783157972_1059523781443190784_n.jpg%3F_nc_cat%3D109%26_nc_sid%3Dbbed71%26_nc_ohc%3DPyFgiyQJoWMAX9TGscj%26_nc_ht%3Dscontent-nrt1-1.xx%26_nc_tp%3D6%26oh%3D6ee37eb01842155c1dbb379c41a9d564%26oe%3D5F0520D7)
アルファブロガー(死語?)の「ちきりん」さんの中の人と思われる人物がCHIKIRINを商標登録したことが話題になっています(NAVERまとめ)。※ ところで、書いている内容から見て中の人は普通の主婦ではないと思っていましたがやはりそれなりのバックグラウンドの方でしたね。 さて、このCHIKIRINの商標登録(5521211号)ですが標準文字商標で、以下のような指定役務です。 41類 知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),放送番組の制作 この商標登録によってどのような効力が得られるのでしょうか? 重要な点はそもそもペンネームは商標ではないという点です。 たとえば、架空の例として「禿げるほどよくわかるシリーズ: 本当は怖いビッグデータ」(ゴンザレス栗原著)(禿山堂出版) という書籍があったと
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