消費税のインボイス(適格請求書)制度 に対応するため、手間や費用をかけて準備してきた農産物直売所。だが制度開始から1カ月が過ぎても、インボイス発行を求める客がほとんど訪れず、“肩透かし”に遭う店舗が出ている。一方、発行に伴う事務作業の負担増を訴える店舗もある。本紙「農家の特報班」が、複数の直売所に状況を聞いた。 直売所での販売は、農家のインボイス発行が不要となる特例の対象外だ。委託販売の直売所は代理で発行できる特例があるが、制度に登録した課税事業者の農家の農産物に限られる。インボイスを発行できる農家の農産物かどうか区別できるようにレジやラベル、販売管理のシステムを改修した店舗が多い。 問い合わせ「なし」 インボイスに対応した直売所のレシート。課税事業者と免税事業者の商品を区分けしている(みのりの郷東金提供) だが、「インボイス関連の問い合わせは一件もなかった」。東北地方のJAが運営する直売
直売所から男性に届いた文書。免税事業者に限り手数料を引き上げるとの説明がある(画像の一部を加工しています) 首都圏の農家の男性から、本紙「農家の特報班」に情報が寄せられた。手数料を上げるのは、この男性を含め、インボイスを発行できない「免税事業者」だけだという。 この男性によると、直売所の運営会社から7月に、インボイス制度への登録状況を確認する文書が届いた。目を通すと、販売手数料についても記述がある。同制度が始まる10月1日から、「インボイス発行事業者は今まで通り20%、免税事業者は25%とさせていただく」。理由は書かれていない。 同制度の開始後、直売所は、飲食店など仕入れ目的の客にインボイスを発行する必要がある。農家から農産物を買い取って販売する直売所では、免税事業者の農産物を販売すると、直売所は「仕入税額控除」ができず、税負担が増える。このため、農家と協議して免税事業者との取引内容を見直
10月から始まる「インボイス制度」をめぐり、JT=日本たばこ産業が、制度に登録しない農家に対して支払額を引き下げると伝えていたことが分かり、関係者によりますと、公正取引委員会はこうした対応が独占禁止法違反につながるおそれがあるとして、JTに注意を行ったということです。JTは、経過的な措置をとることで農家の組合と合意したとしています。 10月1日から始まる「インボイス」制度では、事業者は、仕入れなどの際にほかの事業者に支払った消費税分の控除や還付を受けるために、取引相手から発行された「インボイス」という請求書が必要になり、この請求書は制度に登録した事業者だけに発行が認められます。 年間の売り上げが1000万円以下の小規模事業者や個人事業主は、これまで、消費税の「免税事業者」に位置づけられ、国への消費税の納付が免除されてきました。 しかし、「インボイス制度」に登録するためには、こうした事業者も
2023年10月1日に始まる「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」により、社員にとって身近な経費精算のルールが変わる。インボイスは適用税率や税額の明細を明示した請求書や領収書などを指し、「適格請求書発行事業者」として登録した事業者が発行する。制度施行の前後で変わる点を押さえ、取るべき対策をデジタル中心に3回にわたって解説する。第2回では、今までの経費精算処理では認められなくなった点を明らかにした上で、どう効率化したらよいかを押さえる。 前回記事 「インボイス残業」させない請求書の効率化法、紙・PDF混在の洪水を乗り切る 2023年10月末、メーカーで営業職を担当するD氏は経費精算の新ルールに戸惑っていた。先月までは精算ができていた物品購入に、経理部から「必要な書類が添付されていない」と指摘を受けたのだ。 これまで少額の物品購入は会社規定により、クレジットカード明細なども支払いを証明する
※1 「媒介者交付特例」により、本の販売者に代わりZennがインボイスを発行します。 ※2 本の購入代金から販売手数料として販売者様よりいただいている代金です。 本の販売者様へ Zennでは、本の販売は「販売者と購入者の間の直接取引」となっております。販売者様が適格請求書発行事業者の場合、インボイスを発行する義務が販売者様に発生しますが、Zennでは「媒介者交付特例」を活用し、販売者様に代わりZennの運営会社であるクラスメソッド株式会社の登録番号でインボイスを発行いたします。 適格請求書発行事業者の登録をされている販売者様は、アカウント設定より登録番号の設定をお願いいたします。(※販売者様の登録番号が公開されることはありません) インボイスの発行を希望される方へ お問い合わせフォームより必要事項をご記入の上、リクエストを送信してください。 本の購入代金に関するインボイスは、本の販売者が「
2023年10月から消費税制度が変更されます。 インボイス制度と歯科技工所について簡単にお知らせします。 1.歯科技工所は、消費税の課税対象業種です。 2.社会保険歯科診療の点数には、消費税支払い分があらかじめ補填済みです。 3.ほとんどの歯科医療機関では、消費税の納税額の計算にインボイスは要りません。 4.歯科技工所は件数ベースで免税4割・簡易課税3割・本則課税1割が混在しています*1 5.免税の歯科技工所は、取引先がインボイスを必要としているか否かを考え、自社の対応を判断します。 6.免税の歯科技工所は「適格請求書発行事業者」と届け出たら、免税ではなくなります。 7.消費税ステータスの“組合せ*2”次第で、相当数の歯科技工所ではインボイス対応が要りません。 *1;2018年「歯科技工士実態調査」報告書から *2;参照 組合五類型(歯科技工所における消費税インボイスの代表的な組合せ) 組
受取請求書処理SaaSのプロダクトマネージャーとして、この1年以上プロダクトのインボイス制度対応を行ってきました。 請求書の受け取り、仕訳処理、支払処理などを行うB2BSaaSだったのですが、インボイス制度自体が非常に複雑で対応方法に非常に頭を悩まされてきました。 法制度自体が過度に複雑なため、業務もプロダクトの設計もユーザー体験も複雑にならざるを得ない点を感じました。 インボイス制度は増税観点で批判されることも多いのですが、業務自体の生産性やエンジニアの開発生産性にも影響を及ぼすと感じ、今回は法制度の複雑性に焦点を当てていきます。政治的な内容はあまり書くつもりはないのですが、昨今あまりに業務をおざなりにして法制度が作られることが気になるので課題意識を書いてみたいと思います。 インボイス制度とは インボイス制度によって業務負担が増える 適格請求書を逐一確認する業務負担が増える 適格請求書か
電子書籍の取次サービスを運営しています。 公正取引委員会から電話が1本。 インボイス制度導入に向け、先月から弊社取次サービス利用作家 数百名に対して、インボイス適格請求書発行事業者登録番号の取得状況を確認しています。 登録予定のない作家には、「制度開始の10月以降、今までロイヤリティに消費税相当分10%を加算した金額をお支払いしていたものから、消費税相当分10%を加算しない金額をお支払いするといった形に変更させていただきたい」とご説明してきました。 その説明が優越的地位の濫用にあたる可能性があるとのこと。 説明を受けた作家から公正取引委員会へクレームがあったようです。 聞き取り調査を受けたあと、資料の提出を求められました。 現在も対応中。 インボイス制度は、経過措置として【令和5年10月~令和8年9月の期間】80%、【令和8年10月~令和11年9月の期間】50%、 インボイス登録していない
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