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すでに無罪判決が確定している事件の取り調べの状況を録画したDVDを、NHKに提供したのは証拠の「目的外使用」(注1)だとして、大阪地検が弁護人を大阪弁護士会に懲戒請求した問題。同会に所属する刑事弁護のベテランら有志が「支援団」を結成し、DVD提供の公益性を訴えることになった。一部メディアを除いて、熱心に報道されているとは言い難いが、当の佐田元真己弁護士は、「まさに報道の自由、国民の知る権利の問題なんですよ」と語る。検察が、国民に知られたくなかったものとは何なのか…。 DVDに検察ストーリーと矛盾する供述が記録「これは国民の知る権利の問題」と語る佐田元弁護士DVDに収録された映像の一部が放映されたのは、4月5日。夜の関西地方のみに流される報道番組「かんさい熱視線」で、この日のテーマは「”虚偽自白”取調室で何が」だった。同番組は、これまでも冤罪や検察を巡る問題を積極的に取り上げてきた。この日は
共同声明「国会議員の定数削減に抗議する」 (平和への結集ブログ) はじまる裁判員制度、企業の対応は? (総務ではたらく女性のブログ*総務ウーマン) 闇サイト殺人の2被告に死刑、1被告に無期懲役の判決 (情報と意見交換の場) 交通事故の示談交渉センター (交通事故の示談交渉センター) 交通事故の示談書サイト (交通事故の示談書サイト) 弁護士検索ナビ (弁護士検索ナビ) 志布志事件のこと (日々の気になるキーワード) 国連・拷問禁止委員会での日本政府報告書審査の模様を書いた私の5月29日付ブログ「日本の刑事司法は『中世』か」に、1日だけで52,000件ものアクセスがあった。大変なことになっている、と驚いた。以前、日本テレビのワイドショーでコメンテーターをしていたときは、視聴率10%で1000万人が見ていると言われ、オウム事件のときは20%を超えたこともあったが、特にあわてたことはなかった(拙
東京地検は5月29日、伊勢神宮の爆破予告などの2件で、片山祐輔氏を起訴。これで、起訴事件は7件となった。すでに、公判前整理手続きが始まっているが、検察側は今なお、事件と片山氏を結びつける主張をせず、「罪証隠滅のおそれ」があるとして、肝心の証拠の開示に応じていない。裁判所もこの事態を「異常、異例」と言ったものの、弁護側の主張は聞き入れず、検察に証拠開示を働きかけるなどの様子はうかがえない。 片山氏の逮捕以後、裁判所は一貫して検察側の主張を受け入れてきた。弁護側は、何度も片山氏の勾留決定に対する異議申し立てをしてきたが、裁判所は「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」「逃亡すると疑うに足りる相当な理由」があるなどとして認めなかった。さらに、裁判所によって、片山氏が弁護士以外とは面会できない接見禁止の指定がなされた。弁護人が、母親との面会を認めるように求めたが、検察側はそれが「罪証隠滅」
東京地検がまもなく小沢一郎民主党幹事長の「不起訴」処分を決定して、事件の捜査を終結させると報道されている。石川議員ら秘書を政治資金規正法違反事件で起訴して捜査は終結する。「検察の完敗」と言っていい事態だろう。私が知る限り、政界捜査でリークを乱発し、政権党幹部の「事情聴取」を2回まで行なって、ゴール寸前にきびすを返して東京地検特捜部が退却した例はない。 陸山会の土地購入をめぐる事件では、1月15日に現職国会議員の逮捕、小沢事務所をはじめとした関係先の一斉捜索、さらには鹿島など大手ゼネコンの捜索と「政権党の幹事長」を狙い撃ちにする「大型事件」の態勢を組んできた。しかし、政治資金収支報告書の「虚偽記載」容疑で小沢幹事長の具体的な関与を立証することは出来ず、石川議員や秘書らの「共犯」として在宅起訴することを断念したということだ。 特捜部にとって、「虚偽記載」は犯罪捜査の入口であって、大型公共工事に
■編集元:痛いニュース+板より 67 オレオレ!オレだよ、名無しだよ!! :2009/08/07(金) 00:54:59 0 お前ら、衆院選もいいが、同時に行われる 最高裁判所裁判官国民審査も忘れるなよ。 審査候補は以下の方々。 竹崎博允(長官)東京大学 裁判官 那須弘平 東京大学 弁護士 涌井紀夫 京都大学 裁判官 田原睦夫 京都大学 弁護士 近藤崇晴 東京大学 裁判官 宮川光治 名古屋大学 弁護士 桜井龍子 九州大学 行政官 竹内行夫 京都大学 外交官 金築誠志 東京大学 裁判官 彼らがどのような判例を出したのかをよく見て考え、投票しよう。 貴方の投票次第で、今後の最高裁判決の結果が変わるかもしれない! 70 オレオレ!オレだよ、名無しだよ!! :2009/08/07(金
「平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています」 最高裁のホームページでは裁判員制度についてそう説明されている。あれよあれよというまに採用が決定され、実施も目前にせまっている裁判人制度は、独特の法システム社会である日本に果たしてなじむのだろうか。 * * * * 郷原 まず国民の司法参加は、やった方がいいのか、やらなくてもいいのか、二分法なんですよ。そうしたら、やった方がいいということになる。なぜなら、外国の多くの国でやっているから。 武田 最高裁のHPでも「国民が裁判に
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