競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれ、西田真基裁判長は懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。 公判の最大の争点は、「外れ馬券が経費」にあたるかどうか。検察側は当たり馬券だけが経費として、払戻総額約30億1千万円から当たり馬券購入額を差し引いた額を元に、約14億6千万円の所得を申告しなかった、と指摘。一方、弁護側は「外れ馬券の購入費を経費と認めないのは違法」と無罪を主張し、外れ馬券購入費も考慮すると所得は約1億4千万円にすぎないとしていた。 公判で検察側は、「競馬の勝ち負けは1レースごとに決まる」として、もうけは所得の種類の中の「一時所得」と指摘。一時所得は所得税法で「収入に直接要した金額を経費とする」と定めていることから、「経