インターネット掲示板への書き込みで名誉を傷つけられたとして、タレントの麻木久仁子さんがプロバイダー(接続業者)の「浜松ケーブルテレビ」(浜松市)に発信者情報の開示を求めた訴訟で、静岡地裁浜松支部は26日、発信者の氏名や住所などの開示を命じた。中野琢郎裁判官は判決で「書き込みは事実ではなく名誉毀損(きそん)は明らか」と述べた。 判決によると、問題の書き込みは1月4日、同社のプロバイダー経由でネット掲示板「2ちゃんねる」に掲載された。麻木さん側は、発信者に損害賠償と謝罪広告の掲載を求めるため、接続業者に情報開示を求めていた。 同社は「ネット上の書き込みが名誉毀損かどうかの判断は難しく、裁判所に委ねている」と述べ、控訴しない考えを示した。【沢田均】 【関連記事】 新潮社記事訴訟:読売新聞が勝訴 東京地裁判決 共同配信記事・名誉毀損訴訟:地方紙の勝訴確定 新潮社記事訴訟:読売新聞が勝訴