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携帯電話と著作権に関するdavid3rdのブックマーク (2)

  • 「携帯電話に違法音楽ファイル識別機能を実装」,総務省の研究会より

    総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」は2009年6月22日,違法音楽配信対策について,「携帯端末に違法音楽ファイルを識別する機能を備えるべき」という方向性を示した。これは,研究会の下に設けられた違法音楽配信対策ワーキンググループ(主査:慶應義塾大学准教授 菊池尚人氏)において検討されたものである。レコード会社をはじめとする音楽配信事業者の事業に影響を与えるだけでなく,出会い系サイトなど有害サイトの入り口になっているとの指摘があるため,根的な解決策が求められていると違法音楽配信サイトを位置づける。 違法音楽ファイルの識別機能は具体的に,2段階の処理から成り立つ。まずフィンガープリントといった音源識別技術を用いて,CDなどの正規音源から作成された音楽ファイルか個人が作成した音楽ファイルかを判断する。次に音楽ファイルが,携帯電話事業者から提供されたエンコーダ

    「携帯電話に違法音楽ファイル識別機能を実装」,総務省の研究会より
  • 「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張

    携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たるとし、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると申し立てた。モバイルサービス事業者は着メロの販売権を得るために著作権者にロイヤルティーを払っているが、ASCAPは、着メロの「演奏権」に関してさらにロイヤルティーを払うよう求めている。支払わなければ、携帯電話利用者による著作権侵害に荷担することになるとASCAPは話している。 EFFはこの主張を「偽の著作権クレーム」と批判、「直接および間接の商業的利益を目的としない」興行には著作権法は適用されないと指摘し、着メロはそのケースに当てはまると述べている。「おかしな主張だ。着メロを購入し

    「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張
    david3rd
    david3rd 2009/07/14
    権利はとことん主張してみるべきだってことか。そもそも携帯ユーザが「着メロ」として鳴らすために、ダウンロード購入してるわけだから、「着メロ」として鳴らすのは演奏だとしても正当なはずだと思う。
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