インターネット上で他人のIDやパスワードを盗み取る行為自体を禁じるほか、手口の大半を占めるフィッシングについては、企業を装った偽サイトの開設や、そこに誘導するメールを送るだけで処罰の対象にする。同庁では、金銭被害が広がる前での摘発が可能になるとしている。 警察が一昨年摘発した同法違反事件は、1601件で、2000年(67件)の24倍に上る。IDなどを入手する手口の約9割がフィッシングで、大半がネットバンキングでの不正送金などに悪用する目的だった。 現行法では、不正に入手した他人のIDなどでコンピューターに接続すれば摘発できるが、不正取得自体は処罰対象ではない。このため、警察にフィッシングサイトの情報が寄せられても、詐欺被害などが確認できなければ本格的な捜査に乗り出せないのが現状。昨年までの6年間に摘発された大規模な事件は10件で、計約7億円の被害が確認されているが、同庁では「判明分は氷山の