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ブックマーク / www.law.co.jp (1)

  • PC-VANチャット・ログ事件第一審判決

    判      決 主     文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第一 原告の請求 被告は、原告に対し、一二〇万円及びこれに対する平成六年六月二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 第二 事案の概要 件は、被告が、パソコン通信のオンライン会話サービスを利用し、原告との間で交わしたユーザーIDの不正使用についての会話を抜粋して、会員であれば誰でも読むことができる電子掲示板に掲示した行為が、原告に対する(1)名誉毀損、(2)プライバシー侵害、(3)通信の秘密の侵害又は(4)著作権の侵害の不法行為を構成するとして、原告が、右行為によって被った精神的・財産的損害(一二〇万円相当)の賠償を求めた事案である。 一 前提事実 以下の事実は、証拠を括弧書きで摘示した部分を除いて、当事者間に争いがないか又は弁論の全趣旨により認められる。 1 原告及

    david3rd
    david3rd 2011/07/15
    チャットなら著作物なんですよ。
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