税理士法人エスネットワークス NEWS LETTER-No14 【H.19.8.31信号】 組合事業の税務 ∼パススルー課税のしくみ∼ 任意組合、投資事業有限責任組合、匿名組合、有限責任事業組合(LLP)といった、法 人ではなく、組合という形態で事業を行っている団体がある。 これらの団体は、普通法人のように、その団体自体が納税の主体となるのではなく、組 合自体は納税主体とならず、その出資者が納税主体となる。よって、その出資者が法人で ある場合には、その組合の所得に対しては出資者である法人を通して法人税が課せられる ことになり、その出資者が個人である場合には、その組合の所得に対しては出資者である 個人を通して所得税が課されることになる。 また、消費税についても同様に取り扱われる。 1.組合に対するパススルー課税(構成員課税)の概要 組合は、それ自体は法人税・消費税の納税義務者にあた