前編では,総務省情報通信審議会放送システム委員会で,一部を除いてほぼ固まった携帯端末向けマルチメディア放送の技術的条件(技術方式)の概要について解説した。後編では,携帯端末向けマルチメディア放送を実現するために必要な電波および放送法の一部改正の様子や,参入を希望する事業者に対する参入条件について今後の総務省の対応について述べる。 「認定計画制度」と「ハード・ソフト分離制度」を導入 総務省は,携帯端末向けマルチメディア放送の早期実現を図るために必要な電波法および放送法の一部改正を行い,2009年4月9日に衆議院,4月17日に参議院で可決・成立し,4月24日に公布した。 従来の地上波放送では,放送の送信と番組制作・編成を1つの事業者で行っていた。しかし,今回導入する「受託放送・委託放送制度」は,複数のサービス提供事業者の参入機会を確保するため,放送局免許を持ち,放送用無線設備の運用を専門で行う
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