1.自衛隊のイラク派遣の違憲性について (1)自衛隊の海外活動に関する憲法9条の政府解釈は,自衛のための必要最小限の武力の行使は許されること,武力の行使とは,我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうことを前提とした上で,自衛隊の海外における活動については, (1)武力行使目的による「海外派兵」は許されないが,武力行使目的でない「海外派遣」は許されること, (2)他国による武力の行使への参加に至らない協力(輸送,補給,医療等)については,当該他国による武力の行使と一体となるようなものは自らも武力の行使を行ったとの評価を受けるもので憲法上許されないが,一体とならないものは許されること, (3)他国による武力行使との一体化の有無は, ア 戦闘活動が行われているか又は行われようとしている地点と当該行動がなされる場所との地理的関係, イ 当該行動の具体的内容, ウ