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仕事とblogに関するenthuのブックマーク (1)

  • 企業ブログの心得10カ条――後編

    第6条:デジタルミレニアム著作権法のセーフハーバー条項の適用を申請する 顧客など外部の人間に対して企業ブログにコメントの書き込みや質問を許可したら――そして、そうした人々が著作権付きのテキスト、画像、映像などのコンテンツを投稿したら――会社は著作権侵害の責任を負うことになる。さらに悪いことに、会社は第三者の著作権を侵害したとして、損害賠償を求められることになる。それを避けるには、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の「セーフハーバー(避難港)」条項の適用手続きをする必要がある(訳注:日では同等ではないが、「プロバイダー責任制限法」がこれに当たる)。 DMCAの保護を受けるには、米国議会図書館の代理人を指名し、必要な書類を用意してDMCAの規約に従えばいい。 DMCAの登録手続き(非常に簡単な予防策だ)が終わるまでは、顧客などの外部の人間からのコメントを受け付けてはならない。 第7条:コ

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