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裁判員制度の根幹を揺るがす制度設計の見直しについて: 法と常識の狭間で考えよう
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裁判員制度の根幹を揺るがす制度設計の見直しについて: 法と常識の狭間で考えよう
刑事司法改革の中でも、もっとも目玉とされる裁判員制度は、2009年5月から開始される予定となっている。... 刑事司法改革の中でも、もっとも目玉とされる裁判員制度は、2009年5月から開始される予定となっている。 この裁判員制度を市民に知らせるための最高裁主導のイベントである「裁判員制度全国フォーラム」において不祥事があったことは既によく知られているので(衆議院議員である保坂展人のブログ「どこどこ日記」の「裁判員広報費問題とは何か」に詳しい)、ここでは触れない。 ここでは、思想・信条を理由とする裁判員の辞退事由の問題と、複数の事件を区分して審理する「区分審理制度」の導入の問題点について述べることにしたい。 まず、思想・信条を理由とする裁判員の辞退事由については、裁判員法の立法当時から、思想・信条を理由とする辞退を認めることを前提に、それを政令で規定することが政府・与党の考えであった。 このことは、政府(小泉前首相)の答弁書において、次のように述べられていることも明らかである。 「本法においては、裁