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原発事故の「精神的苦痛に賠償」の愚 - 心に青雲
毎日新聞(4月29日付)によると、福島原発事故で文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は賠償の1次指針... 毎日新聞(4月29日付)によると、福島原発事故で文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は賠償の1次指針決定したという。避難や農作物の出荷制限など事故後の政府指示で発生した被害を賠償対象と定め、農作物などの風評被害のほか、避難に伴う精神的苦痛の一部を初めて賠償対象とする。 審査会による一次指針とは、 緊急性が高く事故との因果関係が明白な被害について 東電に早急な損害賠償を促すためである。 東電はこの指針発表について、「今後、内容を精査・分析し、対応を検討したい」とのコメントを出した。 賠償の対象や範囲について、原子力事業者(今回は東京電力)との交渉の基礎となる「判定指針」をつくる。被害者と事業者の交渉が難航した場合には、和解に向けた仲介もする。 この指針はいったいどれくらいの強制力があるものなのか…、単なる役人の「お仕事」なのか記事からはよくわからぬ。法令を見るかぎり強制力はない。