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自動公衆送信 - 池田信夫 blog
IPマルチキャストについては、「有線放送」扱いとすることで文化庁も動き出したようだ。その最大の理由... IPマルチキャストについては、「有線放送」扱いとすることで文化庁も動き出したようだ。その最大の理由は、2011年にアナログ放送を停止するというデッドラインがもう水平線上に見えてきたからである。こういう点では、地上デジタル放送も役に立つ。 しかし実は、もっと根本的な問題が残っている。そもそも通信と放送で著作権処理が異なるのはなぜか、という問題である。この原因は、1997年の著作権法改正で文部省(当時)が「自動公衆送信」という概念を創設し、インターネットをその対象としたことにある。当時の著作権課長だった岡本薫氏(現・政策研究大学院大学教授)は、「インターネットに対応する世界に誇るべき制度」だと自画自賛しているが、WIPOではこの概念を承認したものの、日本以外でこの概念を法制化した国はない。 おかげで日本では、ファイルを送信しなくても、ウェブサイトに置くだけで「送信可能化」する行為として処罰
2006/04/17 リンク