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<「デブ」侮辱罪>被告側の上告棄却…1、2審判決が確定へ - 広島在住司法書士の備忘録
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<「デブ」侮辱罪>被告側の上告棄却…1、2審判決が確定へ - 広島在住司法書士の備忘録
飲食店の女性客を「デブ」とけなしたとして侮辱罪に問われた山梨県大月市議、小俣武被告(55)に対し... 飲食店の女性客を「デブ」とけなしたとして侮辱罪に問われた山梨県大月市議、小俣武被告(55)に対し、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を出しました。 侮辱罪の法定刑で最も重い拘留29日とした1、2審判決がこれによって確定します。被告は刑務所や留置場などの刑事施設に29日間拘束されます。 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。事実の摘示の有無によって名誉毀損罪と区別されるとするのが通説。親告罪です。 法定刑は、拘留、科料となります。