エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
スイスタイプクレームが生まれそして消えた歴史的背景のまとめ : 徒然なるままに欧州・ドイツ特許実務
徒然なるままに欧州・ドイツ特許実務 ドイツで働く日本人弁理士が、欧州・ドイツ特許実務に役立ちそうな... 徒然なるままに欧州・ドイツ特許実務 ドイツで働く日本人弁理士が、欧州・ドイツ特許実務に役立ちそうな情報を徒然なるままに書き記していきます。雑文・乱文にご容赦下さい。 欧州では、長年「疾患Xの治療用医薬を製造するための化合物の使用」という記載方法に特徴付けられたスイスタイプクレームというクレーム記載方法が用いられていました。しかし近年の新たな出願ではこのようなクレーム記載方法を見ることはありません。なぜこのようなまどろっこしい記載のスイスタイプクレームが生まれ、そしてなぜ表舞台から消えたのかをまとめてみました。 設立当初の欧州特許庁「こんにちは、ご存知欧州特許庁です。以後よろしくおねがいします。ちなみに化合物はそれ自体が既知でも医薬用途を初めて発見した場合(第1医薬用途)、化合物をその医薬用途に限定すれば新規性ありとしますね。よく考えてるでしょ。」 産業界「ふむふむ。ところで第1医薬用途以外
2014/06/25 リンク