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会社法であそぼ。:大会社の意義
今日は,今までの話しよりも,ちょっと底の浅い質問である「大会社」の意義の変更について,お話ししま... 今日は,今までの話しよりも,ちょっと底の浅い質問である「大会社」の意義の変更について,お話ししましょう。 大会社とは,「最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円以上(資本金基準)又は,最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上(負債基準)である株式会社」のことをいいます。 大会社は,大会社以外の会社(小規模会社)と比べて,次の5つの義務がかかる点で,ガバナンスや開示が強化されています。 1 会計監査人の設置義務を負う(328条) 2 監査役会又は委員会の設置義務を負う(328条。ただし,公開会社に限る。) 3 内部統制システムの決定義務を負う(348条3項5号,362条5項) 4 貸借対照表のほか,損益計算書についても公告義務を負う(440条1項) 5 連結計算書類の作成義務を負う(ただし,有価証券報告書提出会社に限る。444条3項) この