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社内弁理士のチャレンジクレーム 概念及び経験並びに事実
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社内弁理士のチャレンジクレーム 概念及び経験並びに事実
チャレンジクレームとは「実務家の間に通用する俗語で『だめもと』のチャレンジ精神で審査を受ける限定... チャレンジクレームとは「実務家の間に通用する俗語で『だめもと』のチャレンジ精神で審査を受ける限定の少ない広いクレーム」をいいます。社内弁理士が「だめもと」で抽象的な理論と実務の架橋を目指します。 2009/2/2のエントリでは「概念」と「経験」とは抽象化/具体化により循環するという考え方について書いた。今回は「概念と経験」に対して「事実」はどのような関係に立つかについて書きたい。自分が「事実」について採用している考え方は次のものだ。 先のエントリでも触れた高根正昭『創造の方法学』(講談社)に"「事実」とは「概念」により「経験」から切り取られた一部である"と説明がある。高根氏にも元ネタがあって、それはアメリカの社会学者タルコット・パーソンズである。パーソンズは概念をサーチライトに例える。パーソンズによると、人間は「概念」というサーチライトに照らされた事物を「事実」として認識する。そして世界に