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「代表」について (Dead Letter Blog)
前回のEntryでは「郵政民営化問題以外は白紙委任で」とでも言いたげな解散権者とその取り巻きたちを批判... 前回のEntryでは「郵政民営化問題以外は白紙委任で」とでも言いたげな解散権者とその取り巻きたちを批判したわけだけれども、ここで少し立ち止まって考えたい。 そもそも間接民主制の下での議員は本質的に「白紙委任」されているものなのではないだろうか?憲法51条は有権者から議員に対する「自由委任の原則」を定めている。極論すれば選ばれた議員は、選挙期間中に為した選挙公約をその後翻そうとも、まさに「そんなことはたいしたことじゃない」というわけだ。となると疑問が湧く。仮に何も委任されていないのなら、なぜ議員は国民を「代表する」などということが言われるのだろうか? ちなみに「代表」は、法人と機関(例えば経営陣)が典型なのだけれども、Aの行為についてBが行ったと同じ法律効果をBに生じさせる、そういう関係のことだ。つまり国会議員が行ったことは国民が為したこととみなす、と言えれば議員は国民を「代表」している、と
2005/09/09 リンク