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東京電力福島第一原発の事故刑事裁判、地裁判決についての雑感: 極東ブログ
東日本大震災の津波による東京電力福島第一原発の事故について、検察審査会の議決で強制起訴された東京... 東日本大震災の津波による東京電力福島第一原発の事故について、検察審査会の議決で強制起訴された東京電力旧経営陣の三被告、東京電力の勝俣恒久元会長(79)、武黒一郎元副社長(73)、武藤栄元副社長(69)に対して、東京地裁による判決があり、全員、禁錮五年が求刑されたが、無罪となった。以下、事実関係や裁判の認識については、NHK『詳細 東電刑事裁判』を参考にした。というか、それによる不出来な感想文のようなものである。 今回の地裁で刑法上問われたのは、結果回避義務である。そして争点となったのは、原発事故を引き起こすような巨大津波を経営陣が予測できたかという、予見性である。具体的には、二点に分けられた。①どのような津波を予見すべきであったのか、②津波が襲来する可能性についてどの程度の信頼性、具体性のある根拠を伴っていれば予見可能性を肯認してよいのか。 無罪となった理由は、「津波が来る可能性を指摘する
2019/09/22 リンク