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原子力損害賠償法を検討してみるブログ ・自治体の損害 その2 生活保護費の増大
・自治体の損害 その2 生活保護費の増大 原発事故前からの受給者の分は別として,原発事故による汚染... ・自治体の損害 その2 生活保護費の増大 原発事故前からの受給者の分は別として,原発事故による汚染等で農地や漁場の利用ができなくなるなどして,住民の生活が成り立たなくなり,また高齢等で再就職もままならず,生活保護受給者が増加してしまった場合。〔現在の負担割合,自治体四分の一,国庫四分の三,生活保護法75条〕 国や自治体は,その増加部分をなんらかの根拠で回収できないか。 原賠法に基づく損害賠償請求権と,各種社会保障制度との関係の,おおまかな考え方については,こちらで述べた。 http://genbaihou.blog59.fc2.com/blog-entry-150.html --------------------------------- ●生活保護法 (この法律の目的) 第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度
2011/07/01 リンク