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【弁護士雑感】NHK受信料の最高裁判決について
本月6日に、最高裁でNHK受信料についての判決が出されました。私達国民に直接影響のある重要な判決だと... 本月6日に、最高裁でNHK受信料についての判決が出されました。私達国民に直接影響のある重要な判決だと思いますので、今回はこの判決について少し書かせて頂こうと思います。 巷の報道では、「NHK勝訴」のような見出しが散見されていましたが、最高裁の判決に全て目を通すとNHK側の主張が全て認められているというわけではなく、寧ろ、NHKが一番認めてほしかったと思われる部分は認められなかったのではないかという印象を受けました。 最高裁は、現行の放送法64条1項本文にある「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」との規定を合憲としたうえで、「放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、原告(NHK)からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、原告がその者に対して承諾