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セブンイレブンに賠償命令=値下げの加盟店側、一部勝訴―福岡地裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース
コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパン(東京)が、フランチャイズ契約を結んだ加盟店に対し、賞味... コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパン(東京)が、フランチャイズ契約を結んだ加盟店に対し、賞味期限の迫った弁当などの値下げ販売をさせないようにしたのは違法などとして、福岡市の元加盟店オーナー(57)が同社に約2640万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は15日、請求を一部認め、同社に220万円の支払いを命じた。 弁護団によると、フランチャイズ契約をめぐる訴訟で、同社に賠償を命じた判決は初めて。 同社は、契約で賞味期限切れ商品の廃棄や万引き被害による損失は加盟店側の負担とする一方、賞味期限間近の弁当などを値引く「見切り販売」を認めていなかった。 田中哲郎裁判長は、同社の担当者が見切り販売をやめるよう指導したことについて、販売価格を拘束しており独禁法違反に当たると指摘。「値下げすれば利益を上げることができた」として、差額分の損害を認めた。 加盟店から経営指導料などとして徴収
2011/09/16 リンク