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<生活保護費搾取>「貧困ビジネス違法」地裁が賠償命令 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
「貧困ビジネス」で生活保護費を搾取されるなどしたとして、さいたま市の男性2人が宿泊施設の経営者な... 「貧困ビジネス」で生活保護費を搾取されるなどしたとして、さいたま市の男性2人が宿泊施設の経営者などを相手に保護費の返還などを求めた訴訟で、さいたま地裁は1日、経営者に計約1580万円の支払いを命じた。2人が経営者側に保護費を渡す代わりに居室などの提供を受けるとして結んだ契約について、脇由紀裁判長は「公序良俗に反し無効」と述べた。原告側弁護団によると、貧困ビジネスの違法性を認めて賠償を命じた判決は初という。 判決によると、男性2人は2005~10年、経営者が運営する同市の宿泊施設に滞在。契約に基づき、保護費全額を経営者側に渡す代わりに小遣いや食事や衣服の提供を受けた。この間、1人は経営者側に計約38万円を渡していたが、小遣いは計約8万円。もう1人は計約691万円を渡していたが、計約163万円しかもらっていなかった。 脇裁判長は、2人の生活実態について「(居室の)プライバシーは確保されず、
2017/03/02 リンク