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「別人作曲」問題の波紋-佐村河内守氏事件 - 情報法学日記 by 岡村久道
佐村河内守氏の「別人作曲」問題が波紋を呼んでいる。 18年間にわたってゴーストライターを使い、作曲さ... 佐村河内守氏の「別人作曲」問題が波紋を呼んでいる。 18年間にわたってゴーストライターを使い、作曲させていたというものだ。その人物に「イメージなど」を伝えていたという。 影響は大きい。コンサートは中止、「広島市民賞」は取り消しを検討、CDも出荷停止にすると報道されている。 その一方、テレビのワイドショーでは共同著作になる可能性があるという指摘もされているが、本当であろうか。 彼が伝えていた「イメージなど」の実物と言われるもの(交響曲1番に関する書類)が報道されているので、それに基づいて検討してみたい。 結論的には、「イメージなど」の内容を見る限り、タイムテーブル+抽象論であり、創作的表現の具体的指示と言えるか疑問である。 まず、著作者の判断基準について整理しておきたい。 実際に著作物の作成作業を事実行為として行った者が、一般的には具体的な創作的表現を行ったと認められるから、原則として著作者
2014/02/07 リンク