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プライバシー情報の公表と識別性-「石に泳ぐ魚」事件再考 - 情報法学日記 by 岡村久道
はじめに ある情報の公表がプライバシー権の侵害を構成するためには、当該情報が特定個人を識別しうるも... はじめに ある情報の公表がプライバシー権の侵害を構成するためには、当該情報が特定個人を識別しうるものであるという性格(個人識別性)を有していなければならないか。この点が問題となったものとして、「石に泳ぐ魚」事件がある。 本件は、モデル小説「石に泳ぐ魚」(本件小説)について、名誉毀損とプライバシー権侵害を理由に損害賠償等を請求した事案であった。本件小説はXについて実名ではなく仮名(本稿では「PQ」と別仮名で以下表記する。)を使ったため、Xという特定個人を識別(同定)できるか否かが争点の一つとなった。 1審判決 1審判決(東京地判平成11年6月22日判時1691号91頁)は、「本件小説の不特定多数の読者が『PQ』とXとを同定し得る……から、本件小説中に、『PQ』について、Xがみだりに公開されることを欲せず、それが公開された場合にXが精神的苦痛を受ける性質の未だ広く公開されていない私生活上の事実
2013/10/25 リンク