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本日の心底驚いたはなし : 企業法務について
今日、ふとしたきっかけで特許を受ける権利の出願前における承継の対抗要件が「特許出願」である(特許... 今日、ふとしたきっかけで特許を受ける権利の出願前における承継の対抗要件が「特許出願」である(特許法34条1項)ということを初めて知って、とても驚いた。 もちろん、それは出願が対抗要件だってことについてじゃなく、自分がそんなことも知らずにしゃあしゃあと知財がらみの契約についてあれこれコメントしていたことについて、だ。 そりゃ、実務上は特許を受ける権利の二重譲渡なんてものすごいレアケースで、実際にその知識が生かされる場面はとても限定されるんだろうけど、そうだとしても対抗要件という超基本的な(しかも真正面から法律に規定されている)事項についての知識を持っていないという事実、そしてそのことについて今まで気づかなかったという事実は、心底驚き、恐怖を感じるに充分なインパクトを持っていた。 だって、言ってしまえば、登記で対抗要件を得られるって知らずに不動産売買の契約を取り扱ってたようなもんでしょ、これっ