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人材マッチングビジネスが「職業紹介」に該当するのか【解説】【2022年12月加筆】 | IT企業の法律に詳しいIT専門弁護士|中野秀俊
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グローウィル国際法律事務所 代表弁護士。東京弁護士会所属。IT企業専門の弁護士、社労士事務所、企業へ... グローウィル国際法律事務所 代表弁護士。東京弁護士会所属。IT企業専門の弁護士、社労士事務所、企業への資金調達・M&A•IPO支援をするコンサル会社・システム開発会社も経営 人材マッチングビジネスとは 人材マッチングビジネスは、まず、マッチングの場を主催する企業が、仕事の依頼のために人材を求めている企業と労働者やフリーランスを集め、インターネット上に、マッチングサイトを構築することが一般的です。 主催企業の収益のしくみはまちまちですが、依頼企業のみから報酬を得 て、求職者からは報酬を得ないケースが多いです。 また、依頼企業から報酬を得る場合に、登録費等の一定の費用の支払いを求めるケースもありますが、この場合、 依頼者が優秀な人材を獲得できないにもかかわらず、一定の費用だけ支払うことになるという事態が生じえます。 そこで、主催企業としては、マッチングが成約した場合に成功報酬として一定額の支払