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個人での飲食って経費になりますか?
1.基本的には、自営業者個人の食事代や、事業主とその家族だけの食事代は経費にはなりません。 従業員と... 1.基本的には、自営業者個人の食事代や、事業主とその家族だけの食事代は経費にはなりません。 従業員と一緒であれば経費として処理できます。 2.業務上必要な打ち合せの食事代であれば「会議費」・慰労のためであれば「福利厚生費」です。 なお、酒が伴った場合は「接待費」となりますが、法人の場合は、「接待費」が一定額を超えると損金(税務上の経費) に出来ないという制約がありますが、自営業の場合はこの制約が有りません。 3.適用には、「○○他*名 会議のため」等と記入します。 参考URL:http://www.zeimu-soudan.com/report/report01.html