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精神障害者年金について
こんにちは。 簡潔で的確なお返事をありがとうございます。 さて。 まず最初に、初診日をカルテなどに基... こんにちは。 簡潔で的確なお返事をありがとうございます。 さて。 まず最初に、初診日をカルテなどに基づいて医師に確認・証明してもらう必要があります。 これを「医証」と言いますが、障害年金の裁定請求(受給申請のことです)の際には最も大事なものです。 つまり、すべては初診日の確定から始まるのです。 言い替えると、自分で「○年△月だったと思う」というのではダメですよ。 初診日が30歳で、そのときには国民年金にしか加入していなかった、ということですので、受給要件は以下のとおりとなります。 以下の3つの条件のすべてを満たさなければなりません。 なお、質問者の場合は、障害年金のうち、「障害基礎年金」の受給を考えることになります。 【受給要件】 ▼ 1 国民年金加入期間中に初診日があること 実は、厚生年金保険に加入している期間(被保険者期間)は、国民年金にも加入している扱いになります。 (厚生年金保険の