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子供の扶養義務
親の子に対する扶養義務に限らず親族間の扶養義務は一生涯無くなる者ではありませんが、違いが出るのが... 親の子に対する扶養義務に限らず親族間の扶養義務は一生涯無くなる者ではありませんが、違いが出るのが「扶養義務の程度」です。 1.親->未成熟の子(つまり未成年とか学生の子供) 極めて強い扶養義務が課せられます。 2.親->成熟した子 通常の場合は親は自分の生活レベルを維持した上で余力をもって子供を生活保護レベル程度に扶養すればよいとされるでしょう。但し特段の事情がある場合は子の限りではありません。たとえば極端な話しとしては障害を持った子供で自活が出来ない場合には、1番と同じく強い扶養義務を負う可能性は十分にあります。 ご質問の条件、子供の方が親より収入が多いという状況では一切扶養しなくてよいとされる可能性が極めて高いです。(特殊な事情があれば多少変わる可能性はあります) 3.成熟した子->親 基本は子供は自分の生活水準を維持した上で余力をもって親を生活保護レベルで扶養すればよいとなります。