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労働組合設立の基準について
労働組合は「自由設立主義」であり「労働組合法」はあるものの、行政の関与はありません。 また、日本の... 労働組合は「自由設立主義」であり「労働組合法」はあるものの、行政の関与はありません。 また、日本の場合は、企業内労働組合が多いですが、別に企業内労働組合でなければならないものでもありません。 要は「労働者が作りたければ、いつでも作っていい」のです。 ただし、労働組合法第2条但し書きに該当する人や取扱があると労働組合法上の労働組合とは認められません。最も名乗ることは自由です。ただ、単純に労働組合法上の保護が受けられなくなるだけです。(一般的なものと言えば、組合加入を理由とした差別等は不当労働行為として禁止されており、そういった行為は労働委員会が救済命令を出したりするが、これが受けられなくなるなど) > 労働組合が無い事が会社の勝手を許す一つの原因になっているのではないかと思います。 と思うのであれば、自分達で労働組合を作ることです。労働基準法関係の手続だと過半数を組織するとかなり有利になりま