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会社名義で契約の賃貸物件、退社後の名義変更について
契約者はあくまで元の勤務先です。もし、元の勤務先が他の人をすまわせるので退去しろと、言われたら出... 契約者はあくまで元の勤務先です。もし、元の勤務先が他の人をすまわせるので退去しろと、言われたら出るしかないということはご承知でしょうか? 契約形態からいって質問者は賃貸契約をしているのではなく、勤務先の社宅(借り上げ住宅)のような扱いなので、これは会社の社員に対する福祉制度の問題であって、大家との賃貸関係の問題ではないので、借地借家法の保護はないものと思います。 元の勤務先から見れば、退職したものが会社の施設を利用するのはおかしいということになります。会社側としてはそのまま契約を継続して、家賃を払い続けるか、契約を解除するかのどちらかとなります。 解除の場合借り手側からの解除ですので、大家側には責任はありません。会社施設の社員利用という福祉制度の問題なので借地借家法による保護もありません。 大家側から見ると契約相手の会社に関係ない人が住み続けるのは、不法占拠または契約先の無断また貸しと考え