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地上権と土地賃借権(建物所有目的)の違い
(1)ほぼ正解です。 通常なんの断りもなしに借地権と言う場合、借地借家法に言う借地権をさすことが多い... (1)ほぼ正解です。 通常なんの断りもなしに借地権と言う場合、借地借家法に言う借地権をさすことが多いです。この場合、借地権とは"建物所有を目的とする"地上権又は土地賃借権を言います。 単なる地上権、土地賃借権ではなくて「建物所有を目的とする」という条件が必要です。 つまり、借地権=建物所有目的の(地上権+土地賃借権)です。 以下、すべてこの前提で話をします。 ついでに述べておきますと、地上権は「物権的な性格をもつ」のではなくて「物権そのもの」です。また、土地賃借権は「債権的な性格をもつ」ではなくて「債権そのもの」です。こういうところはいい加減に理解すると、後々の誤解につながりかねないのでしっかり理解しましょう。 地上権は(用益)物権の一つ、土地賃借権は土地の利用を目的とする債権。 この二つが特に建物所有目的の場合には、総称して「借地権」と呼ぶ。 したがって、「賃借人が借地権を有する」という