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産休代替要員が妊娠しました
こんにちは。 まず、妊娠以前のことから整理して考えるとよいと思います。最初から1年だけ、更新はしな... こんにちは。 まず、妊娠以前のことから整理して考えるとよいと思います。最初から1年だけ、更新はしないという契約になっているなら、妊娠の有無に関わらず1年後、勤務は終了してもらうことで問題ないと思います。次に、妊娠、出産等を理由とする解雇は禁止されていますので、この契約社員を解雇することはできません。 ○男女雇用機会均等法第8条第3項 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、 又は労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定による休業 (産前産後休業)をしたことを理由として、解雇してはならない。 また、産前産後の休業は法律で定められています。産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間(労働基準法第65条)。産前6週間とは、分娩予定日から起算して遡って6週間目が産前休暇の始まりですが、分娩は予定通りにならないことが多いので、予定日より遅れても早まってもその期間は産前6週間とみな