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事業所得と不動産所得の消費税
基本的には、合理的に按分すべきものと思いますが、その設備投資があったからこそ初めて還付となった、... 基本的には、合理的に按分すべきものと思いますが、その設備投資があったからこそ初めて還付となった、と考えれば、不動産所得の収入金額にすべきものと思います。 ただ、本題とは外れますが、多額の設備投資により還付を受ける場合には、その年だけでも税抜経理方式で処理された方がお得と思います。 税込経理方式の場合には、せっかく還付となっても、還付金に対して一時に所得税等が課税されてしまう事となりますが、税抜経理方式であれば、収入に上げる必要はなく、ただ単に、減価償却の基礎となる取得価額が税抜金額となりますので、毎年の減価償却費は多少減る事となりますが、耐用年数の期間にわたってのものですから、特に建物等の耐用年数が長いものの場合には、税抜経理方式にされた方が課税の繰り延べ効果があるものと思います。 (ただ、その還付の申告が昨年分ではなく、一昨年分という事であれば、無理となりますが) 税抜経理方式は、処理が