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駐車場での水没事故
1.過去の判決文を見ていくと、国道や公道において、“予想外の集中豪雨”によって道路が崩壊し死傷者が... 1.過去の判決文を見ていくと、国道や公道において、“予想外の集中豪雨”によって道路が崩壊し死傷者が出たという事例について、国や自治体に対して道路管理の瑕疵を認め、損害賠償を認めたというケースがあります(昭和49年11月20日名古屋高裁。下記、参考URL参照)。 予想外の集中豪雨のような自然災害ならば、不可抗力ゆえに道路管理者は免責されるというのではなく、裁判所は、物理的に道路の崩壊を防ぐことは困難としながらも、事前に危険を察知して速やかに通行止めにするなどの安全対策を実施すれば、災害にまきこまれることはなかったと判示し、道路管理上の瑕疵を認め、被害者の損害賠償を認容しました。 ※一方、幾多の水害訴訟では、河川管理上の国の責任を否定する判決も出ていますから、必ずしも水害の被害者が賠償を受けられるわけではないようです。 2.国道や公道の管理責任の考え方を、質問文の駐車場にそのまま当てはめること