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発泡酒、第3ビール、その他の雑種とは
大まかに言うと、原材料の違い(とくに麦芽の使用比率)と、それに絡めた税率の違いによるものです。 (1... 大まかに言うと、原材料の違い(とくに麦芽の使用比率)と、それに絡めた税率の違いによるものです。 (1) ビール … 麦芽、ホップ、水だけの純粋なビール (2) ビール … 麦芽、ホップ、水のほかに副原料を使ったビール (3) 発泡酒 … 麦芽の使用比率がビールの基準より低いもの (4) 発泡酒 … 麦芽の使用比率がさらに低いもの (5) 麦芽を使わない発泡性酒類 … いわゆる第3のビール (6) 麦芽を使った発泡酒に麦の蒸留酒を加えたもの … 第4のビールともいう ビールの税率があまりにも高いので、業界は税率の低い新しい酒類を開発し、国税庁は酒税法を改正し、業界はさらに税率の低い新しい酒類を開発し、国税庁はさらに酒税法を改正し、…というイタチゴッコが繰り返されました。 ------------------ 酒税法上の「発泡性酒類」の定義と税率の違い(概略) ■ビール 【定義】 以下の酒類で
2011/01/17 リンク