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傷病手当と有給休暇の調整方法
こんばんは、質問を拝見しました。 私の入っている組合は…ですが、 組合によっては違いがあるのかどうか... こんばんは、質問を拝見しました。 私の入っている組合は…ですが、 組合によっては違いがあるのかどうかがわからず 参考にならなければごめんなさい。 まず、傷病手当金の支給を受けられる条件は以下の4点に全てに該当したときです。 (1)病気・けがのため仕事につけなかったとき (2)連続4日以上休んだとき (3)医師の労務不能証明があるとき (4)給料などもらえないとき です。 有給を使用した日に関しては給与が発生するので、同日分も傷病手当金をもらうことはできません。 >傷病手当の手続きは病気になった時からカウントされると思うので、有給を使ってしまったのは間違っていなかったのか? 病気になった時からカウント…といいますより、医師による労務不能証明日(実質労務不能となっているので=休んだ初日からです。) ちなみに休んだ初日含め3日間は待機期間といって傷病手当金は出ません。(2)に連続4日以上というの