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「及び」と「又は」が併用されている文はどう解釈すればよいですか?
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「及び」と「又は」が併用されている文はどう解釈すればよいですか?
法律の読解ができずに困っています・・。どなたか助けてください。 以下の条文の最後の一文なのですが、... 法律の読解ができずに困っています・・。どなたか助けてください。 以下の条文の最後の一文なのですが、「親法人等」及び「子法人等」又は「子法人等が・・・」は、その親法人等の子法人等とみなす。とあります。 ここでみなされている「子法人等」には「親法人等」は含まれるのでしょうか? 含まないのであれば、なぜ冒頭に「親法人等」が付いているのでしょうか??随分悩んだのですが分かりません。 保険業法施行令 第2条の3(前後は以下URLを見ていただけると助かります) 2.前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において