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障害年金 審査請求
障害年金を請求して裁定を受けたとき、 その決定に不満がある場合には、 不服審査請求(不服申立)を行... 障害年金を請求して裁定を受けたとき、 その決定に不満がある場合には、 不服審査請求(不服申立)を行なうことができるわけですが、 以下のようないくつかのパターンがありますが、把握していますか? こちらにも十分に留意して下さい。 ア)2級該当とされたが、1級になるのではと思えるとき (請求後に障害の状態が明らかに悪化したときを含む。以下同じ。) ● 受給権発生日後1年経過後以降に、額改定請求が可能 ● 額改定請求によらないときは、不服審査請求が可能 イ)3級該当とされたが、2級になるのではと思えるとき ● アと同じ ウ)非該当として却下されたが、3級になるのではと思えるとき (障害厚生年金のとき) ● 時期の定めなく、障害の程度が障害年金を受給し得る程度なら、 いつでも再度の裁定請求が可能 ● 再度の裁定請求によらないときは、不服審査請求が可能 エ)非該当として却下されたが、2級になるのではと