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怪我に対して保証してもらえる 第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された... 怪我に対して保証してもらえる 第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。 第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 上記は自賠法一条と三条です 簡単にいえば自動車の運行中に他人を傷つけた場合は自動車側に過失がなかったか被害者側に故意が有った場合を除き怪我に対する補償をしなければならないという事です 運行中とは走行中・非走行中は