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未成年者略取 誘拐罪とは?
東京都条例の基本は、児童福祉法での年齢線引きになります。 ですから、満18歳となれば児童福祉法から... 東京都条例の基本は、児童福祉法での年齢線引きになります。 ですから、満18歳となれば児童福祉法から除外されますから、東京都条例では除外対象となっています。 刑法での未成年者略取では、20歳未満とされていますから、18歳~20歳になる誕生日前日までは未成年者として扱われます。 未成年者の行動は、全て親権者の同意が必要となりますから、当然泊まるという行為も親権者の同意下でなければなりません。 例え、彼としての存在を知っていても、その彼と泊まるという行為には別の承諾が必要となると言うのが法的な解釈です。 >つまり、21歳の彼氏と18歳の彼女が夜デートをしたとします。その彼氏の家に彼女が泊 >まった場合親が通報すると逮捕されるんですか? 上記ですが、当然親権者から告訴があれば警察は逮捕または検挙をすることになります。 この泊まるという行為に、親権者が承諾を与えていない限りは、未成年者の略取というこ