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精神の障害年金の診断書ですが教えて下さい
回答2に対する補足質問をありがとうございます。 以下に回答させていただきます。 重要なポイントにつ... 回答2に対する補足質問をありがとうございます。 以下に回答させていただきます。 重要なポイントについては、 今回までの回答で、ひととおりまとめ上げたつもりですので、 参考になさっていただけますと幸いです。 さて。 更新(再認定)のときの年金用診断書は 正式名称が「障害状況確認届」と言われるもので、 様式番号(精神の障害は「様式第120号の4」)は新規請求用と同じものの、 記載項目や記載事項が、新規請求用とは微妙に異なっています。 例えば、既に初診日や障害認定日(症状の固定)は確定しているので、 一般に、以下の項目は、障害状況確認届では設けられていないはずです。 ◯ 傷病の発生年月日 ◯ 初めて医師の診察を受けた日(注:初診日) ◯ 既存障害 ◯ 既往症 ◯ 傷病が治ったかどうか(注:障害認定日) この前提の下、障害状況確認届においては、 治療歴として最近5年間の治療歴を記入する、ということ