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継続的に裁縫を教えている場合は「事業所得」になり、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となり... 継続的に裁縫を教えている場合は「事業所得」になり、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率(最低でも10%)を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合には確定申告が必要になります。 開業時に開業届を提出しなくても、納付する税額が有るときに確定申告をすれば、開業届を事前に提出しなくても問題ありません。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、授業に使う備品などはは、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。 但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。