エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
受取利息の源泉税の処理方法で法人税が変わりませんか -利息を受け取っ- 財務・会計・経理 | 教えて!goo
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
受取利息の源泉税の処理方法で法人税が変わりませんか -利息を受け取っ- 財務・会計・経理 | 教えて!goo
> 法人税の金額は税引前の当期純利益をもとに計算をするはずです。 > これでは法人税の金額が異なってき... > 法人税の金額は税引前の当期純利益をもとに計算をするはずです。 > これでは法人税の金額が異なってきませんか? 完全な「机上の空論」「畳の上の水練」です。 国税庁HPなどから税務申告書の用紙を印刷するなどして、申告書を書いてみれば一発で解決しますよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj … 法人税申告書の『別表4』を見て下さい。 一番最初の行「当期利益または当期欠損の額」には、「税引き前損益」ではなく、「税引き後損益」を書きます。 その後、加算や減算の各項目を埋める事で、一番最後の行にある「所得金額又は欠損金」が導かれるのです。この時、『交際費の損金不参入』等が発生している企業は、「所得金額又は欠損金」≠『税引き前損益』となります。 よって「税引前の当期純利益をもとに計算するはず」と言う考えは、「税率を掛ける金額」「税率を掛け