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請負契約書の印紙税について -公益財団法人と、地方自治体が交わす請負- 財務・会計・経理 | 教えて!goo
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請負契約書の印紙税について -公益財団法人と、地方自治体が交わす請負- 財務・会計・経理 | 教えて!goo
公益法人は非課税法人だと間違って覚えてたよ。出鱈目回答しちまって申し訳ない。お詫びして訂正するよ... 公益法人は非課税法人だと間違って覚えてたよ。出鱈目回答しちまって申し訳ない。お詫びして訂正するよ。それと、フォローに感謝だ。 その請負契約書が別表第二に該当し、他に該当しないものであれば、公益財団法人側は別表第二に従い印紙を貼る必要がある。2通作成する契約書は互いに相手方に渡すのだから、印紙を貼ってある契約書は相手すなわち地方自治体が保存し、公益財団法人側は貼ってない契約書を保存すればよい。 なお、その請負契約書が別表第二のみに該当するのかどうかは、内容を見なければ判断できな。 それと、ツッコミにツッコミ返しすると、委託ってのはあらゆる契約の総称だ。「「委託」というのは民法上の委任と準委任と請負の総称」との回答があるが、もっと広い。ということで、委託契約書についてはなお、内容を見なければ判断できない。 【請負契約書について】 印紙税の非課税には3種類あります。 ひとつは課税対象別の規定で非