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「上告及び上告受理申立書」の理由書について
「上告状」も「上告受理申立書」の理由は同じでいいです。 「上告状」は「異議あり、再度の審理を願う」... 「上告状」も「上告受理申立書」の理由は同じでいいです。 「上告状」は「異議あり、再度の審理を願う」と言うことであり、 「上告受理申立書」は「上告したので受理して下さい。」と言うことです。 だから、趣旨も理由も同じでいいです。 この「上告受理申立書」が必要になった理由は、それまで(平成10年)は、全て受理し、1つ1つ全部法律に基づき処理していました。 最高裁は、膨大な処理に困惑しました。 そのために、まず、受理するかどうかを裁量に委ね、そこで受理するとなれば、改めて上告を審理すると言う方法を取り入れたのです。